年森法律事務所

ご相談だけでも結構です。お問い合わせ・ご相談はお気軽に。
まずは,ご予約ください。℡ 0985-20-5526

業務内容

借金の解決(債務整理)

写真:借金

・任意整理
弁護士が利息制限法の利率で計算し,払いすぎの場合は,相手にその返還を求めます(過払金請求)。また債務が残る場合は,支払うことになり,一括払いが難しい時は,分割の交渉をします。

・個人再生
住宅ローン等以外の債務が5000万円以下の場合,その一定部分を原則3年の分割で支払って,残額を免除してもらう手続きです。住宅ローン等の付いている自宅を失うことなく解決できる特則もあります。

・個人破産(自己破産)
多額の債務があり,その支払いが不可能な場合,自己破産の手続きをとり再出発することができます。

法人の民事再生・破産手続き関係

破産管財人や再生事件の監督委員の経験を踏まえ,法人の民事再生や破産申立についても相談・依頼を受けています。

損害賠償

交通事故(損害の算定・過失割合・保険金請求・示談交渉・調停・裁判)
※弁護士特約保険の利用が可能です。
医療過誤
その他損害賠償請求など

仕事上のトラブル

各種契約上のトラブル,債権回収,損害賠償

一般民事

不動産に関するトラブル(売買,借地借家の賃貸条件や賃料滞納・立ち退き,土地の境界争いなど),
消費者問題,その他

書類作成

契約書作成,示談交渉,告訴・告発状の作成,内容証明郵便の作成

遺産・相続問題

遺言書作成,遺産相続に関するトラブル

成年後見制度に関すること

成年後見制度とは,認知症などで判断力が衰えた方を保護・支援する制度です。
法定後見制度を利用して,家庭裁判所に成年後見人選任申立をすることができます。また,将来判断力が衰えたときに備えて支援者と契約をしておく任意後見制度があります。

離婚問題

協議離婚・調停離婚・裁判離婚,未成年者の親権者,養育費,財産分与,年金分割

労働問題

未払い賃金,不当解雇,労災,過労死

刑事事件(刑事弁護)

写真:刑事事件

事件を起こして逮捕された場合,警察署で最長72時間身柄を拘束されます。この間,被疑者と面会できるのは弁護士だけです。

検察官が勾留請求をし,裁判所が認めれば続けて10~20日間身柄を拘束されます。

検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。起訴されると被告人と呼ばれ身柄を拘束されますが,保釈金を納めて身柄拘束を解かれる場合もあります。

裁判所が,有罪・無罪の判断や刑務所で受刑するかどうかなどを決めます。

顧問契約

法人や個人の顧問契約についても,ご相談ください。

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